確定申告 所得金額 調整控除額が反映されない ここをチェック!

2021年2月11日

確定申告作成ページで、源泉徴収票通りに入力しただけなのに、追加納税が必要と表示された…。

サラリーマンで年末調整済みだから、源泉徴収票通りに入力すると、追加・還付は±0になるのが正解。

給与所得控除額の金額が合わない

なぜ追加納税になるのかを調べてみると、給与所得控除額の金額が作成データと源泉徴収票で一致しない。作成データの方が源泉徴収票より多い金額になっている。

さらに調べてみると、令和2年より追加された「所得金額 調整控除額」が反映されていないことが分かった(汗

所得金額 調整控除額の反映方法は?

私の場合は16歳未満の扶養家族の入力が漏れていたことが原因だった。

源泉徴収票の入力では、「16歳未満の扶養家族」を「あり」としていたが、それだけではNGだった。

入力手順

源泉徴収票の入力を終えるときに表示される、以下のメッセージに従って16歳未満の扶養家族となる子供の名前を入力しないといけない。

源泉徴収票を新規作成したときは表示されるが、
修正のときには表示されなくなるので注意。
控除対象とならないなら入力不要?
などと躊躇してはいけない!
ここで「はい」を選ばないと控除が反映されない(涙

これで無事に所得金額 調整控除額が反映されたはず。

扶養家族の入力を促すメッセージが表示されないときは、残念ながら初めからやり直す方が早いように思う(ごちゃごちゃやってみたが、再表示させる方法が分からなかったため…)。

所得金額 調整控除額とは?

所得金額調整控除とは

令和2年分の所得税から新しくできた制度です。

できた背景には、給与所得控除額の改正(一律10万円の引き下げと上限額の引き下げ)があります。

特に、給与所得控除額の上限が220万円から195万円に引き下げられたことで、年収850万円超の方は当該改正による大きな負担を強いられます。そのため、年収850万円を超える方のうち、次の要件のいずれかに該当する場合は、当該改正のうち一律引き下げられた10万円を超える引き下げの影響を受けないような配慮をするために、所得金額調整控除の制度が生まれました。

・本人が特別障害者に該当する場合

・特別障害者である同一生計配偶者を有する場合

・特別障害者である扶養親族を有する場合

・年齢23歳未満の扶養親族を有する場合

https://tax.mykomon.com/daily_contents_52932.html

まとめ

私のケースでは「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合」の情報不足で控除額が反映されていなかったことになります。

上記の条件で未入力があれば、それを入力することで問題が解決する可能性があります。

確定申告入力のトラブルシュートになれば幸いです(^_^)ノ