確定申告 所得金額 調整控除額が反映されない ここをチェック!
確定申告作成ページで、源泉徴収票通りに入力しただけなのに、追加納税が必要と表示された…。
サラリーマンで年末調整済みだから、源泉徴収票通りに入力すると、追加・還付は±0になるのが正解。
給与所得控除額の金額が合わない
なぜ追加納税になるのかを調べてみると、給与所得控除額の金額が作成データと源泉徴収票で一致しない。作成データの方が源泉徴収票より多い金額になっている。
さらに調べてみると、令和2年より追加された「所得金額 調整控除額」が反映されていないことが分かった(汗
所得金額 調整控除額の反映方法は?
私の場合は16歳未満の扶養家族の入力が漏れていたことが原因だった。
源泉徴収票の入力では、「16歳未満の扶養家族」を「あり」としていたが、それだけではNGだった。
入力手順
源泉徴収票の入力を終えるときに表示される、以下のメッセージに従って16歳未満の扶養家族となる子供の名前を入力しないといけない。
これで無事に所得金額 調整控除額が反映されたはず。
扶養家族の入力を促すメッセージが表示されないときは、残念ながら初めからやり直す方が早いように思う(ごちゃごちゃやってみたが、再表示させる方法が分からなかったため…)。
所得金額 調整控除額とは?
所得金額調整控除とは
令和2年分の所得税から新しくできた制度です。
できた背景には、給与所得控除額の改正(一律10万円の引き下げと上限額の引き下げ)があります。
特に、給与所得控除額の上限が220万円から195万円に引き下げられたことで、年収850万円超の方は当該改正による大きな負担を強いられます。そのため、年収850万円を超える方のうち、次の要件のいずれかに該当する場合は、当該改正のうち一律引き下げられた10万円を超える引き下げの影響を受けないような配慮をするために、所得金額調整控除の制度が生まれました。
・本人が特別障害者に該当する場合
・特別障害者である同一生計配偶者を有する場合
・特別障害者である扶養親族を有する場合
・年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
https://tax.mykomon.com/daily_contents_52932.html
まとめ
私のケースでは「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合」の情報不足で控除額が反映されていなかったことになります。
上記の条件で未入力があれば、それを入力することで問題が解決する可能性があります。
確定申告入力のトラブルシュートになれば幸いです(^_^)ノ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません